(第1条 適用範囲)
本規約は「ITスペース」のフランチャイズ本部である「デザインアップ株式会社」(以下、「本部」という)及びそのフランチャイズ加盟店(以下「加盟店」という)が、国内において「ITスペース」として運営する店舗の利用及び派生するサービスの利用に関し適用されます。
(第2条 入会)
1.ITスペースの利用を希望される方は、本規約を承認の上、本部または加盟店所定の方法により入会手続きを行い、承認を得た上で所定の入会金等を納入するものとします。
2. ITスペースの入会資格を有する方は、以下の各号を全て満たす方とします。ただし、その他、本部または加盟店が不適切と判断した場合は、本部または加盟店は入会を断ることができます。
(ア)満18歳以上で、本規約を承認し、諸規則を遵守する方
(イ)宗教活動目的でない方
(ウ)営業目的、勧誘目的でない方
(エ)暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方
(オ)過去にITスペースで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)方
3.前項第1号の定めにかかわらず、一部店舗に限り、満17歳以下の方の入会を認めることがあります。未成年の方が会員になる場合には、当該未成年の保護者の署名がなされた保護者同意書を提出しなければなりません。この場合、保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4.入会金は理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
5.会員となる方は、入会手続きの際に届け出る情報について、正確であることを保証するものとします。
(第3条 契約期間)
1.入会当初の契約期間は入会日よりその翌月の末日までとし、翌々月以降の契約期間は、当月1日より末日までの1ヶ月間となります。
2.第7条の定めに従い退会手続又は第9条に定めるプラン変更の手続きを行わない限り、契約は同一内容にて更に1ヶ月間自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。
(第4条 諸会費・諸料金)
1.会員は、ITスペース利用のための月会費、料金、その他費用(以下、併せて「諸会費」といいます。)を本部または加盟店に対して支払わなければなりません。
2.前項に定める諸会費の金額、支払時期、支払方法等は本部または加盟店がこれを定めます。
3.会員は、ITスペースを現実に利用していない場合であっても、諸会費のお支払いが必要となります。
4.本部または加盟店は、ITスペースのプランの改廃又は諸会費の金額を変更することができ、変更を行った場合には、施設内での掲示等によって告知するものとします。
5.諸会費の支払いを滞納している会員は、ITスペースを利用することができません。
6.一旦お支払いいただいた諸会費は、法令の定め又は本部または加盟店が認める特段の理由がない限り、返還いたしません。
7.会員は、消費税率又は地方消費税率が変更になった場合、その税率が施行される時から自動的に当該変更後の税率に従って、本規約において定める料金に係る消費税及び地方消費税が変更されることに、予め同意するものとします。
(第5条 届出)
1.会員が契約内容の変更を行う場合には、所定の様式に従った届出を本部または加盟店に対して提出することが必要です。
2.届出の提出があった場合、以下の各号に定める日より、その届出内容に係る効力が発生するものとします。
(ア)10日以前に届出を提出した場合 翌月1日
(イ)11日以降に届出を提出した場合 翌々月1日
3.本条第2項記載の届出内容に係る効力が発生する日の前月10日以前であれば、届出内容の取消を申請することができます。届出内容に係る効力が発生する日の前月11日以降における取消の申請は本部または加盟店が特別に認める場合を除き、受け付けることができません。取消の申請は、所属の店舗において本部または加盟店に対して行っていただきます。
4.前項において、届出内容の取消に伴って返金が生じた際は、翌月分以降の諸会費と相殺または銀行振込の何れかにより返金を行います。なお、会員の都合による取消の場合、銀行振込による返金を行う際の振込手数料は会員負担となります。
(第6条 退会)
1.会員が本契約を解約して退会するときは、第6条の定めに従い、退会の申請をする必要があります。
2.会員は、退会の効力が発生する日の前月分までの諸会費を支払うものとします。未払いの諸会費は、退会をもって免除されるものではなく、会員は退会後もその支払いの義務を負うものとします。
3.代理人による退会手続又は所定の様式によらない退会手続は、本部または加盟店が認める場合を除き、受け付けることができません。
(第7条 休会)
1.休会とは1ヶ月単位で利用を停止することをいいます。
2.会員は、休会を希望する場合、第6条の定めに従い、休会の申請をする必要があります。
3.休会中は、本部または加盟店が定めた諸会費を支払うものとします。
4.ITスペースの利用の再開を希望される場合は、第6条の定めに従い、再開の申請をする必要があります。
5.代理人による休会手続及び再開手続又は所定の様式によらない休会手続又は再開手続は、本部または加盟店が認める場合を除き、受け付けることができません。
(第8条 プラン変更)
1.プラン変更とは、会員のご契約のプランを変更することをいいます。
2.会員は、プラン変更を希望する場合は、第6条の定めに従い、プラン変更の申請をする必要があります。
3.代理人によるプラン変更手続又は所定の様式によらないプラン変更手続は、本部または加盟店が認める場合を除き、受け付けることができません。
4.プラン変更を行った場合、変更月が同一となるプラン変更は、本部または加盟店が認める場合を除き、受け付けることができません。
(第9条 チェックイン・チェックアウト)
1.会員は、ITスペースの利用に際して、該当店舗の定めに従いチェックイン・チェックアウトをするものとします。
2.メンバーズカード発行の店舗において、会員は該当店舗の定めた注意事項をお守りいただきます。
3.メンバーズカードを紛失したときは速やかに所定の方法で必ず再発行手続を取らなければなりません。その際、所定の再発行手数料を申し受けます。
4.メンバーズカードは会員本人のみが使用することができ、他人に貸与、譲渡できません。
(第10条 登録内容の変更)
1.会員は、氏名、登録の住所、電話番号、メールアドレス等に変更があった場合は、速やかに本部または加盟店に連絡し、所定の手続により変更を行うものとします。
2.本部または加盟店は、会員宛に郵送又はメールで通知をする場合、会員から届出のあった住所又はメールアドレス宛に行うものとし、前項の変更手続がなかったこと、又は遅延したことにより会員が不利益を被ったとしても、一切責任を負いません。
3.会員が第1項に定める手続を怠った場合もしくは郵便物又はメールの送付を希望しない場合、本部または加盟店からの通知は、当該通知が通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(第11条 会員資格の喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
1.退会したとき
2.除名されたとき
3.死亡したとき
4.第21条に定める店舗の廃止に際し、近隣の店舗への所属の変更を行わないとき
5.「ITスペース」のサービス提供が終了したとき
(第12条 除名行為)
会員が次のいずれかに該当する又は該当するおそれがあると本部または加盟店において判断した場合には、会員に対して退会勧告を行います。会員がこれに応じない場合は、本部または加盟店は会員に通知することなく会員資格の停止又は除名処分をすることができるものとします。また各項に該当し除名処分を受けた会員は、当該処分以降、ITスペースへの入会及び店舗への立ち入りを禁止します。但し、本部または加盟店が別途定める基準に準じて認めた場合は除きます。
1.登録した情報に虚偽の情報が含まれていた場合
2.諸会費、諸料金を滞納、遅延など支払いを怠った場合
3.金銭の授受、物品販売などの営利を目的とする活動を行ったと認められる場合
4.犯罪行為、又はこれに加担や促進する行為をした場合
5.選挙活動、宗教やネットワークビジネスの勧誘又はこれに類似する行為をした場合
6.ITスペースの運営を妨げ、信用又は品位を傷つけた場合
7.ITスペースを悪用し、又は悪用しようとした場合
8.他の会員又は第三者の著作権、その他の知的所有権を侵害する行為をした場合
9.他の会員又は第三者の財産、肖像権、プライバシー権を侵害する行為をした場合
10.他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為をした場合
11.公序良俗に反する行為をした場合
12.本規約に違反した場合、もしくはその疑いがある場合
13.他の会員の迷惑となる行為をした場合
14.法令に違反する行為をした場合
15.その他、本部または加盟店が会員として不適切と判断した場合
(第13条 個人情報の取り扱いについて)
本部または加盟店は、保有する会員の個人情報を、本部が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に管理するものとします。
(第14条 営業)
各店舗の営業時間はITスペースのホームページ等に掲示するものとします。
(第15条 休業日並びに短縮営業日)
1.年末年始は休業とします。詳細については都度ITスペースのホームページ及び店舗にて告知するものとします。
2.本部または加盟店は、事前にITスペースのホームページ及び店舗にて告知することで、イベント開催等に伴う休業又は短縮営業日を設けることができることとします。
3.前2項における休業日のほか、ITスペースは次の理由により施設の全部又は一部を休業することがあります。
(ア)気象、災害、疫病等により、安全に営業を行うことができないと本部または加盟店が判断したとき。
(イ)改装、施設の改造又は修理、その他の工事により営業が不可能と本部または加盟店が判断したとき。
(ウ)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本部または加盟店が判断したとき。
4.予定されている休業は、原則2週間前までに告知します。但し、第3項に定める事由における休業については、本部または加盟店は事前告知を要さないものとします。
5.施設の一部分の利用制限ないし利用停止の措置に留まる場合には、本部または加盟店は会員に諸会費を返還しないものとします。また、第3項の事由により休業する店舗を所属の店舗とする会員の諸会費については、以下の通りとします。但し、休業店舗以外の他店舗も利用できる種別の会員及び休会中の会員はこの限りではありません。
(ア)月間15営業日以上休業した場合は、該当月の諸会費・諸料金は全額返還いたします。
(イ)月間8営業日以上14営業日以内休業した場合は、該当月の諸会費の50%を返還いたします。
(ウ)月間7営業日以内の休業の場合は、所定の諸会費をいただきます。
(第16条 イベントとコミュニケーション)
1.会員は、施設内において、本部または加盟店が承諾したセミナー・交流会・イベント等(以下「イベント等」といいます。)が開催されることを予め承諾するものとします。なおイベント等は施設の一部又は全部を利用して開催されます。
2.本部または加盟店は、ITスペースにおけるイベント等の開催日程を出来る限り早期に会員に対して告知するものとします。
3.会員は、ITスペース施設内でイベント等の実施を希望する場合、そのイベント等がITスペースの主旨に合致すると本部または加盟店が認める場合に限り、「イベントルーム」又は「ラウンジ」の一部を利用することができます。利用に際しては、ITスペースが別途定める利用規則等に従うものとします。
4.ITスペースの活性化や会員相互の親睦を図る目的において、本条に規定されるイベント等において、本部または加盟店が協力を求める場合、会員は、当該イベント等について、可能な範囲で協力するものとします。
(第17条 店舗の閉鎖及び運営の廃止)
1.本部または加盟店が、経営上の事情その他において運営が困難と判断した場合には、ITスペースの運営の廃止及び店舗の全部又は一部の閉鎖並びに店舗の統合をすることがあります。店舗の統合や廃止が行われる場合、本部または加盟店はその旨を会員に通知し、その同意を得て、会員の所属の店舗を近隣の店舗に変更することができます。本部または加盟店からの通知にもかかわらず、連絡が取れなかった会員については、同意があったものとみなし、所属の店舗を近隣の店舗に変更することができるものとします。
2.店舗の統合又は廃止については、統合又は廃止の日の1ヶ月前までに告知するものとします。
3.第1項に定める同意が得られなかった会員については、統合又は廃止の日が属する月末を持って退会するものとし、諸会費については以下の通りとします。但し、所属の店舗以外の他店舗も利用できる種別の会員及び休会中の会員はこの限りではありません。
(ア)統合又は廃止により、ITスペースを利用できない期間が月間15営業日以上に及んだ場合には、該当月の諸会費・諸料金は全額返還いたします。
(イ)統合又は廃止により、ITスペースを利用できない期間が月間8営業日以上14営業日以内である場合は、該当月の諸会費の50%を返還いたします。
(ウ)統合又は廃止により、ITスペースを利用できない期間が月間7営業日以内である場合は、所定の諸会費をいただきます。
(第18条 閉業)
本部または加盟店は次の理由により、ITスペース(本部または加盟店が運営する店舗の全て)を閉業することがあります。
1.気象、災害等により店舗を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。
2.経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
3.その他本部または加盟店において運営を継続することが困難又は不適切と判断したとき。
(第19条 禁止事項)
1. ITスペースの店舗内及び店舗周辺において、会員による次の行為を禁止します。
(ア)大声での会話やお電話、騒音を出す行為など、他の会員の迷惑となる行為。
(イ)会話、電話、飲食を禁止された場所で左記行為をすること。
(ウ)許可なく物品の売買や営業活動、勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
(エ)匂いの強いお弁当やカップラーメンなどの汁物、アルコール類を持ち込むこと。
(オ)店舗所定の場所以外で喫煙すること(電子タバコ・無煙タバコを含む)。
(カ)動物を店舗内に持ち込むこと(ただし、身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬及び聴導犬の場合には、動物アレルギーをお持ちの方が先に入店されているか否か等を確認した上で、ご入店頂けます)。
(キ)泥酔状態で利用すること。
(ク)他の会員にむやみに声をかけること、個人情報を聞き出すこと。
(ケ)許可なく店舗内で撮影・録音すること。
(コ)刃物等の危険物を店舗内に持ち込むこと。
(サ)ITスペースの諸施設・器具・備品その他本部または加盟店が管理する物品の損壊や持出し、落書きや造作をすること。
(シ)所定の場所以外での排泄行為。
(ス)他の会員、従業員、本部または加盟店その他第三者を誹謗、中傷すること。
(セ)他の会員、従業員その他第三者に対する暴行行為、威嚇行為、その他他人に不快感又は危険を及ぼす行為。
(ソ)痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
(タ)他の会員や従業員の待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけその他のストーカー行為。
(チ)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法による従業員の拘束その他の従業員の業務を妨げる行為。
(ツ)他の会員の施設利用を妨げる行為。
(テ)正当な理由なく本部または加盟店従業員の指示に従わないこと。
(ト)会員がロッカーを利用する権利を有する場合で、会員の専用ロッカー内に、以下の物を収納すること。
危険物、違法な物品、貴重品、放射性物質、常温で腐敗する可能性のある物、異臭を放つ物、フタが完全に閉まっていない状態の気体や液体、音を放つ物、その他、本部または加盟店が禁止する物。
(ナ)閉店時刻を超えてのご利用、店内で寝泊りすること。
(ニ)従業員のいない時間に利用する権利を有する場合で、他の会員及び会員以外の第三者を入店・利用させること。
(ヌ)本項各号に準じる行為。
(ネ)その他、本部または加盟店において不適切と判断する行為。
(第20条 禁止事項に違反した時の対処)
本部または加盟店は、会員が本規則に違反したと認められる場合、当該会員に対し、以下の対処を講ずることがあります。
1.本規則に違反する行為を止め、同様の行為を繰り返さないことを当該会員に対し要求すること。
2.当該会員の以降の利用を承諾しないこと。
3.当該会員の契約を解除すること。
4.当該会員の本施設からの強制退去処分をとること。
(第21条 ビジター利用者)
1.会員以外のお客さま(以下「ビジター」といいます)も、別途定めた入店に関する手続及び施設利用料金を支払う事で、店舗の利用ができるものとします。
2.前項に規定にかかわらず、店舗混雑時は、会員を優先させて頂くため、ビジターは店舗をご利用いただけない場合があります。
3.ビジターについても、会員と同様に本規約が適用されます。
(第22条 インターネット環境提供サービス)
1.本部または加盟店は、会員に対し、ITスペースにおいてインターネット接続を可能とする環境を提供します(以下本条に定めるサービスを「インターネット環境提供サービス」といいます)。
2.会員が本部または加盟店の提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、下記のトラブル等については、本部または加盟店は一切の責任を負いません。
(ア)インターネット上のウェブサイトの適合性
(イ)インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
(ウ)インターネット上のエラーや不具合
(エ)インターネットの利用不能により生じた損害
(オ)インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏えい
(カ)インターネットの利用による外部からの不正アクセス及び改変
(キ)その他前各号に関連するトラブル等
3.本部または加盟店は、必要であると認める場合又はやむを得ない事由が発生した場合、インターネット環境提供サービスを一時停止することができるものとします。
4.本部または加盟店が会員に対し、原因の如何及び帰責性の有無にかかわらず、インターネット環境を提供することができない場合、これにより会員に損害が生じた場合でも、本部または加盟店は会員に対して当該損害に対する責を負いません。
(第23条 複合機利用サービス)
1.会員は、ITスペースに設置された複合機を、本部または加盟店が定める方法に従い利用料を支払うことで、利用することができます。
2.会員は、故意、過失により複合機を毀損、汚損、紛失した場合、利用者がその損害の賠償をしなければなりません。
3.本部または加盟店は、会員による操作ミス、複合機の利用不能、故障、その他複合機が利用できなかったため損害が生じた場合でも、会員に対して当該損害に対する責を負いません。
(第24条 諸規則の遵守)
会員はITスペースの利用に際して、本規約及び本部または加盟店が別途定める規則、注意事項を遵守し、店舗内では従業員の指示に従うものとします。
(第25条 利用案内)
本規約に定めのない運営事項については、施設内掲示、利用案内又は本部または加盟店が別途作成する規則に定めます。
(第26条 損害賠償)
1.ITスペース内で発生した紛失、盗難、傷害、係争その他の事故については、本部及び加盟店は、 その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2.会員及びビジターは、ITスペースの利用に際して本部または加盟店、従業員又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。ビジターを同伴した会員は、同伴したビジターと連帯して損害賠償の責に任じるものとします。
(第27条 遅延損害金)
会員は、本規約に基づく金銭債務の履行を遅延し、本部または加盟店の督促に対しての支払も行なわず、遅延が30日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務につき滞納額の金額につき年14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする)で計算した(1円未満を除く)遅延損害金を払わなければなりません。また、遅延損害金を支払った場合でも、本部または加盟店による除名を免れるものではありません。
(第28条 秘密情報の保持)
1.本規約において「秘密情報」とは、会員自らが秘匿にしたい情報の全てであり、かつ会員が各店舗を利用することに伴い知り得た店舗管理者またはほかの利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
2.会員は、各店舗が多数の利用者が共用する施設であることを理解し、自らの責任で秘密情報を管理しなければなりません。万が一、会員の秘密情報が漏えいした場合でも、本部または加盟店は一切その責任を負わないものとします。
3.会員が各施設を利用することに伴い、他の会員の秘密情報を知得した場合、会員は善良なる管理者の注意をもって、当該秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可なくソーシャルネットワークサービス(SNS)や自身のホームページやブログなど、一切ネット上あるいはその手段の如何にかかわらず、第三者に開示しまたは漏えい、公開もしくは利用してはなりません。万が一、会員が本項規定の内容に違反した場合に発生した事案の一切に対し、本部または加盟店はその責任を負わないものとします。
(第29条 知的財産権)
1.ITスペースを通じて提供されるすべてのコンテンツの知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます))は、本部または加盟店又は当該コンテンツの提供者に帰属します。会員は、本部または加盟店又は当該コンテンツの提供者の事前の承諾なく、ITスペースの利用に必要な範囲を超えて使用をしてはならないものとします(著作権法に定める私的複製に該当する利用は除く)。
2.本条の規定に違反して紛争が発生した場合、会員は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決しなければなりません。
(第30条 免責事項)
次に掲げる事由により会員が被った損害について、本部または加盟店は、その責を負いません。
1.地震、水害等の天変地異や火災、疫病、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備機器やその他諸設備機機器の不調や破壊及び故障、偶発事故、その他本部または加盟店の責めに帰すことのできない事由。
2.会員が他の会員やその他の第三者により被った損害。
3.本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等による損害。
(第31条 不可抗力による契約の消滅)
前条第1号記載の天変地異その他の、本部または加盟店及び会員の責めに帰すべかざる事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本規約の目的を達成することが不可能又は困難となった場合、ITスペースのサービス提供は終了します。これにより本部、加盟店または会員の被った損害について、相手方はその責めを負わないものとします。
(第32条 権利の譲渡の禁止)
会員は、如何なる場合も本契約から生じる権利・義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、相続し、貸与し、担保に供し、又は承継させることはできません。
(第33条 専属的合意管轄裁判所)
会員と本部または加盟店との間で生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(第34条 本規約の改定)
本部が本規約を改定する場合は、十分な期間をもって、施設内及びITスペースのホームページに告知するものとします。その効力は当該改定時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。会員は、本規約の改定後、施設を利用した場合、改定後の本規約を承諾したものとみなします。
(第35条 細則)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本部または加盟店が定めるものとします。
以上
令和6年7月01日制定